2つの問責決議案 どう違う「吉松案」と「自民案」【ぎゅっと】(2026年9月30日OA)
2026年09月30日
[ぎゅっと]
「ただいまから意見書等調整会議を開催いたします。前回に続き決議案1件について調整を行います」
吉松県議が提出した林県議への問責決議案について話し合う意見書等調整会議。
吉松県議も参加し、決議案の取り扱いについて話し合いました。
吉松県議「細かく言えないけど、私を含めて4会派が◎、4会派が賛成ですね」Q反対は?吉松県議「なし」Qということは連名になる?吉松県議「共同提案ですね」
吉松県議の決議案は、議員の政治倫理条例の制定が検討される中、林県議の行動は県民の信頼を損なうものであり、到底看過できず厳しく責任を問うというもの。
一方で、こちらはKBCが入手した、自民党県議団が主導する問責決議案の素案です。
やはり、SNSで不適切な投稿を繰り返した林県議の責任を問う内容ですが、吉松県議の案と違いはあるのでしょうか?
自民党県議団・渡辺会長「あくまで今議会が置かれてるいろんな諸問題の状況を踏まえて、政治倫理をやってる以上、今回の林県議がやった行動というのはどうなんだと。だからこそこういう措置をしっかりと取ってほしいと。その上で『猛省してください』というような決議案を作ってますので」
「林議員の行動が看過できない」とするのは吉松議員案と同じで、明確な違いといえば「その責任を問う」と「責任を行動で示し猛省を強く求める」とする文末の部分。
しかし、自民党は吉松県議とは違う決議案を出す考えに変わりはないようです。
異例とも言える、林県議に対する2つの問責決議案は、1日の本会議で採決される見通しです。
吉松県議「おそらく今回もこれが大きな証拠になるだろうと思ってます。録音と合わせての証拠ですから」
29日、吉松県議が、議長ポストを巡る金銭授受の新証拠として明らかにした1000万円出し入れを記録した通帳のコピー。
30日は吉松県議が示した”物証”について授受疑惑の渦中にある5人のうちの1人、松本・前自民党県連会長が取材に応じました。
Q松本さん側のお金の動きが分かる資料、例えば通帳ですとか提出を求められたら応じる考えはありますか?松本國寛県議「関与していないのにそういうものがあるはずがないでしょ。そういう事実がないのに、それをどう探してくるか、それはちょっと無理があるんじゃないですか。全く関与していませんから。第三者委員会でそういったことを弁護士の先生から求められれば、その指示に従って必要な証拠は揃えていきたい」
一方、金銭授受疑惑解明について新たな動きが。
県議会で授受疑惑や高額な海外活動など、山積する問題について、県議会として調査する「百条委員会」を設置する議案が提出されることになりました。
提案するのは、少数会派などに所属する超党派の議員たちです。
神崎県議「第三者委員会がすでに始まっているので最大限尊重していくが、議会としての自浄作用を発揮していかないといけない」
百条委員会は、地方自治法100条に基づく調査委員会で、関係者の出頭や、証拠の提出を要求できるなど通常の委員会より強い調査権限があります。
ただ、3つの第三者委員会が先日設置されたばかり…
神崎県議「第三者委員会にない法的拘束力とかもあるし、双方並行しながらより真相に近づけていかないといけない。第三者委員会をバックアップする、後押ししていく面からも設置すべき」
また、一連の疑惑を巡り国民民主党福岡県連が、所属する県議らに対して弁護士が独自に聞き取り調査をした結果を公表しました。
弁護士「県議会議員2名、大田県議、守谷議員がいるが金銭そのた経済的利益を提供し、もしくは負担した事実、これを要求、打診された受領し預かりまたは授受を仲介した事実はいずれも認定はできなかった。少なくとも党所属についての関与であるどか、金銭等の授受は認められなかったと認定しております」
2人の県議会議員のうち1人は、副議長を2017年から1年間経験した守谷正人県議です。
弁護士の聞き取りでは、守谷県議は副議長就任に際し、「金銭授受はなく、そうした噂もきいたことがない」と話していたという事です。
一方、ヒアリングのみで行われた調査には限界も。
弁護士「どこからも入金がなかったということを裏付ける証明は確認したわけではない。万が一、第三者委員会の調査と党内調査が異なるということになれば、それは嘘をついたことになりかねない」
今回の調査で、疑惑が晴れたのかと和泉幹事長に問うと。
和泉幹事長「厳しい質問ですね。県連としては出来る調査は本人の供述ということになるので、仲間内では意見交換やっていたが、県議会は第三者委員会が決まったということで2人の県議が当然協力していくだろうし、我々は仲間として信じている」
今後、第三者委員会による本格的な調査が始まる一連の福岡県議会問題。調査対象となる県議らには、潔白を証明するまでの資料の提出、そしてなによりも嘘偽りない証言が求められます。
