旧優生保護法訴訟10月和解へ…福岡地裁で国側方針
福岡|
09/05 20:23
旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは憲法違反などとして、福岡県内の70代の夫婦が国に損害賠償を求めた裁判で、5日に福岡地裁で開かれた弁論で国側が早期に和解する方針を示しました。
訴えを起こしているのは、福岡県内に住むともに聴覚障害がある70代の夫婦です。
訴えによりますと、旧優生保護法のもと、夫が20代の時に詳しい説明もなく不妊手術を受けさせられたなどとして、国にあわせて4千万円の損害賠償を求めています。
旧優生保護法をめぐっては、全国で起こされた一連の裁判で、最高裁が7月、旧優生保護法を違憲と認め、国に賠償を命じる判決を言い渡しています。
福岡地裁では5日、5回目の弁論が行われ、原告の70代の妻が意見陳述に臨みました。
妻は「夫はもちろんだが、私自身のつらい思いも理解してほしい。この裁判がいつまで続くのか、早く解決してほしいという思いが強い」などと訴えました。
その後、国側は「今後、早期に和解したい」という方針を福岡地裁では初めて示しました。
次回期日は10月28日で、和解が成立する見通しです。