ふるさと納税めぐり“談合”前神埼市長に執行猶予付き判決
佐賀|
10/28 21:08
ふるさと納税の公募事業を巡って佐賀県神埼市の当時市長だった男が秘密事項を漏らしたなどの罪に問われている裁判で、佐賀地裁は28日、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決などよりますと、神埼市の前市長内川修治被告(72)は市が公募したふるさと納税のPR事業で、知人の経営する会社が選ばれるよう、評価委員の氏名や他社の提案書などの秘密事項を漏らしたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われていました。
5月に佐賀地裁で開かれた初公判で、内川被告は「異論はございません」と起訴内容を認めていました。
28日に開かれた判決公判で、岡﨑忠之裁判長は「市長としての職責に明確に反する違法行為に手を染めた、独善的で身勝手な犯行」としたうえで、「市長を辞任するなど、一定の社会的制裁を受けた」などとして、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。