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元・道仁会系組長に懲役12年判決“手りゅう弾投げ込み”

福岡

11/20 14:07

12年前、久留米市の建設会社に手りゅう弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反などの罪に問われた元暴力団組長の男の裁判員裁判で20日、福岡地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと竹田隆被告(75)は、指定暴力団・道仁会系竹田組の組長だった12年前、組員と共謀し、暴力団排除に取り組む久留米市の建設会社の窓ガラスを割り、手りゅう弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反と器物損壊の罪に問われていました。

20日の福岡地裁の判決公判で、鈴嶋晋一裁判長は、竹田被告を指示役と認定したうえで、「威嚇することで、みかじめ料を徴収しやすくするため、犯行に及んだ」「組員が手りゅう弾の扱い方を習熟しておらず、不発に終わったが、極めて危険な犯行」などとして、求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。

11月20日(水)のニュース