息子を切りつけ致死…58歳父に懲役4年6カ月判決
福岡|
11/07 23:17

北九州市で5月、息子を包丁で切りつけ死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた男の裁判員裁判で、福岡地裁小倉支部は7日、懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。
判決によりますと、北九州市小倉北区の無職、河野博行被告(58)は5月、自宅に訪ねてきた息子(当時30歳)から、自身の生活態度について怒号を浴びせられ、包丁を持ち出してもみあいになり、息子の右腕を切りつけ死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。
7日の判決公判で、福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長は「被害者を包丁で傷つける意図はなかった」としながらも、「不必要に刃物を持ち出すという行動が招いたもので責任は重い」などとして、懲役4年6カ月を言い渡しました。





