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北九州の後藤景子弁護士に業務停止6か月 福岡県弁護士会

福岡

11/25 19:46

弁護士として品位を失う非行を重ねたとして、福岡県弁護士会は25日、後藤景子弁護士(48)を業務停止6カ月の懲戒処分にしました。

後藤弁護士は処分を不服としています。

処分を受けたのは北九州市小倉北区にある「女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア」の後藤景子弁護士です。

弁護士会によりますと、後藤弁護士は離婚訴訟などの依頼人に事件の見通しや弁護士費用の説明を十分にしなかったり、委任契約書を作成しなかったり、弁護士費用を受領してから2年以上提訴せずに、費用を返金したりしました。

また、裁判所に無断で法廷で口頭弁論などを録音したり、去年3月に業務停止2カ月の懲戒処分を受けていたのに、受任していた事件の辞任届を1カ月以上裁判所に出さなかったりしたということです。

記者会見を開いた県弁護士会の上田英友会長は「こういったことを経験を積んだ弁護士がやったということで、非常にショッキングというか非常に残念だ。」と述べました。

一方、県弁護士会の会見後に、後藤弁護士も記者会見を開催。

後藤弁護士は、女性からの依頼が相次ぎ業務がひっ迫していた事情を強調し、「辞任届を提出する時間がなかった。」「(証拠を)全部出してから審理を進めるよう訴えていたが、処分を強行された。」などと主張。

処分後も業務は継続するとともに、処分を不服として、日本弁護士連合会に対し近く審査を請求する意向を示しました。

11月25日(火)のニュース