久留米 男子高校生いじめ自殺 一部不法行為認め同級生に賠償命令
福岡|
03/19 19:07
同級生からのいじめを苦に自殺した高校生の遺族が起こした裁判で、福岡地裁久留米支部は、当時の同級生5人に対し、賠償金の支払いを命じました。
2018年、久留米市の県立高校に通う男子生徒(当時16歳)が、スマートフォンに「生きているだけで苦痛だった」などとメモを残し、自殺しました。
訴状などによりますと、野球部に所属していた男子生徒は同級生から服を脱がされるなどのいじめを受けていて、グループチャットから退会させられた日に亡くなりました。
遺族は、自殺はいじめが原因だとして当時の部員6人に対し、謝罪と損害賠償を求めていました。
19日、判決で川﨑聡子裁判長は、ズボンを脱がせた行為についてのみ不法行為の成立を認め、関与した5人に対し、連帯して99万円の支払いを命じました。
謝罪を求める訴えは、棄却されました。
男子生徒の父親は、「納得いくような言葉は頂けませんでした」と話し控訴について検討するとしました。





