福岡市商業施設女性刺殺事件で控訴審判決を不服 元少年の母親側が上告
福岡|
04/07 11:27

福岡市の商業施設で6年前、当時15歳の少年に21歳の女性が殺害され、遺族が元少年とその母親に損害賠償を求めた訴訟で、連帯しておよそ5400万円の支払いを命じた福岡高裁の判決を不服として、元少年の母親側が6日、最高裁判所に上告しました。
この事件では2020年、福岡市中央区の商業施設で当時21歳の吉松弥里さんが刃物で刺されて殺害され、当時15歳の少年に対し懲役10年以上15年以下の不定期刑が確定しています。
遺族は、元少年が事件直前に少年院を仮退院した際、引き受けを拒否した母親に「監護義務違反があった」などとして損害賠償を求める訴訟を起こし、1審の福岡地裁は去年、元少年のみに賠償を命じていました。
一方、先月福岡高裁で開かれた控訴審判決では母親の監督義務違反を認め、元少年と連帯して約5400万円を支払うよう命じていました。
この判決を不服とし、元少年の母親側は6日付けで最高裁判所に上告しました。





