陸上自衛隊飯塚駐屯地の3等陸佐が“パワハラ”で停職7カ月の処分に
福岡|
08/04 19:33
部下に対し威圧的な言動などの「パワハラ」を繰り返し、精神疾患を発症させたなどとして自衛官が停職処分となりました。
4日付で7ヵ月の停職処分を受けたのは、陸上自衛隊飯塚駐屯地第2高射特科団に所属する40歳代の3等陸佐です。
飯塚駐屯地によりますとこの3等陸佐は、2024年8月ごろから1年近くにわたり、複数の部下に対して威圧的な言動などのいわゆる「パワハラ」を繰り返し、隊員1人が精神疾患を発症する原因となったということです。
第2高射特科団の田中裕宣団長は「誠に遺憾。指導・教育を徹底して同種事案の再発防止を図り、国民の信頼回復に努める」とコメントしています。







