「カスハラ」対策義務化 来年10月施行へ 対策の指針案も示す 厚労省
社会|
11/17 19:14
企業への「カスタマーハラスメント」対策が義務化されるのを受けて、厚労省が対策の指針案を示しました。施行については来年10月1日の方針を示しました。
カスタマーハラスメント・いわゆる「カスハラ」は客などが従業員に対して暴行や不当な要求を行うことで、6月、企業にカスハラ対策を義務付ける法改正が行われました。
それを受けて厚労省は、カスハラ対策の指針の案を示しました。
具体例として、性的なことなどサービスや商品と関係のない要求を行うことや、殴る蹴るなど手段が許される範囲を超えているものなどは、カスハラとしました。
また対面だけでなく、電話での応対やSNSでの投稿も対象に含まれると明記しています。
また、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメントの対策についても指針案を示しました。
施行については、来年10月1日の方針を示していて、厚労省は今後さらに議論を重ね、パブリックコメントなどを経て、指針を決定していくことになります。





