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フィリピン残留2世の95歳女性、日本国籍回復認められず 最高裁に特別抗告へ

社会

09/12 19:17


 太平洋戦争の混乱期に日本人の父と生き別れ、日本国籍の回復を求めていた95歳のフィリピン残留2世の女性の申し立ては認められませんでした。今後、特別抗告をし、最高裁で争われます。
 関係者によりますと、広島高裁松江支部は今月9日付で、フィリピン残留日本人2世のカンバ・ロサリナさん(95)が求めていた「就籍」の申し立てを却下し、日本国籍の回復を認めなかったことが分かりました。
 ロサリナさんの父は戦前にフィリピンに渡った鳥取県出身の神庭利太さんで、敗戦後に日本に強制送還されました。
 戦前の国籍法では、日本人の父を持つ子どもには日本国籍が与えられましたが、ロサリナさんを含む残留2世の多くは戦火で両親の婚姻を証明する記録などが消失したため、無国籍状態となりました。
 去年、残留2世の支援団体から情報提供を受けたテレビ朝日の取材で、ロサリナさんの親族が父・利太さんの出身地・鳥取県で見つかりました。
 また、新たに生前の写真も見つかり、父子関係の証明に繋がる証拠などが新たに見つかったことで、日本国籍の回復を求めて「就籍」の申し立てを行いましたが、家裁に続き高裁でも却下されました。
 高裁は、却下した理由として「立法論や政治的主張としてはともかく、抗告人の主張するような事情を理由に旧国籍法1条の『父』につき通常と異なる解釈を行うというのは、法解釈として困難」などと述べています。
 弁護団は取材に対し、即座に最高裁に特別抗告を行うとしています。
 フィリピン残留2世の無国籍問題を巡っては、今年に入ってからタケイ・ホセさん(83)ら6人が相次いで日本国籍の回復が認められないのは違憲だとして最高裁に特別抗告をしていて、憲法・国籍法などの専門家が意見書を提出しています。
 その中では、旧国籍法上には裁判所が指摘する「法律上の親子」とした記載はなく、現代ではDNA鑑定で親子関係を証明できることから、血縁関係の証明をもって就籍を認めることができるなどの意見が述べられています。