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立ち退き求め“アパート放火” 不動産会社元社員に実刑判決 東京地裁

社会|

09/29 14:36


 立ち退きなどを進めるため、東京・品川区にあるアパートなどに放火した罪に問われている不動産会社の元社員の男に、東京地裁は拘禁刑3年6カ月の判決を言い渡しました。
 不動産会社の社員だった内藤寛己被告(32)は、去年、品川区にある住宅の外壁に火をつけて郵便受けを壊したり、付近のアパートの部屋にガソリンをまいてライターで火をつけたりした罪などに問われています。
 これまでの裁判で、内藤被告は当時の勤務先の代表に触れ、「内縁の妻に危害を加えるという趣旨の話をされ、やるしかないと思った」などと述べ、罪を認めていました。
 東京地裁は29日の判決で、「代表との関係では従属的な立場だが、犯行の実現に重要な関与をした」などと指摘しました。
 そのうえで内藤被告に拘禁刑3年6カ月を言い渡しました。

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