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「外免切替」見直しへ 警察庁 住民票の写しの提出求める  知識・技能確認も厳格化

社会

07/10 10:21


 外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切替」制度について、これを利用した外国人による事故などを受け、警察庁は免許を取得する際に原則として「住民票の写し」の提出を求める方針を固めました。
 外免切替を巡っては、観光ビザなどの短期滞在者がホテルなど宿泊先の住所で免許を取得できることや交通ルールに関する知識確認の問題が簡単すぎることなどが問題視され、厳格化などを求める声が上がっていました。
 警察庁によりますと、去年1年間に「外免切替」で免許を取得した外国人は6万8623人で、2015年と比べて2倍以上になっています。
 切替元の国別ではベトナム、中国、韓国などが多くなっています。
 また、外国人による交通運転での事故の件数は去年1年間で7286件と増加傾向にあります。
 これまでは観光客など3カ月以内の短期滞在者に関しては、パスポートとホテルなどの滞在先の責任者が出す証明書などで「外免切替」の申請を行うことができました。
 今回、道路交通法施行規則の一部改正では外免切替の申請時に申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合を除いて「住民票の写し」の提示を求めます。
 住民票の写しがない場合は在留資格認定証明書などで代用することもできますが、これらの書類は観光目的などの短期滞在者には発行されないため、実質的に短期滞在者の在留資格の人は外免切替で日本の免許を取得できなくなります。
 日本国内で外国人旅行者などの短期滞在者が車を運転するためには、ジュネーブ条約に基づく「国際運転免許証」などが必須になります。
 警察庁はこの改正案について意見を公募した後、10月1日からの運用を目指します。
 また、簡単すぎることなどが指摘されていた外免切替における交通ルールに関する知識確認の問題に関してはイラスト問題を廃止し、問題数を従来の10問から50問に増やし、審査基準に関しても現在の70%以上から新規免許取得時と同様の90%以上に変更します。
 試験官によって運転に必要な技能を確認する技能確認についても横断歩道や踏切の通過など課題を新たに追加し、審査基準に関しても合図の不履行や右左折方法違反などの採点を厳格化するということです。

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