旧統一教会本部の仮差し押さえを東京地裁が決定 元信者らが申し立て
社会|
07/30 19:07

旧統一教会の元信者らが献金の返還などを教団に求めている集団調停を巡り、東京地裁が都内にある教団本部の土地の仮差し押さえを認める決定をしたことが分かりました。
旧統一教会を巡っては、元信者ら10人が過去の高額献金などの返金を求めて、集団調停を申し立てていました。
被害対策弁護団によりますと、申し立てに基づき、東京地裁が18日付で渋谷区にある教団本部が建つ土地の仮差し押さえを認める決定をしました。
教団は本部の使用はできますが、土地の処分や移転はできなくなります。
教団は去年3月に被害者救済の特例法に基づく「指定宗教法人」に指定されていて、弁護団によりますと、特例法を活用した仮差し押さえは初めてだということです。
決定について教団側は「全く必要性のない無駄な手続きが行われたと言わざるを得ません。一方的な仮差し押さえは信義に反するものであり、不誠実で非常に遺憾です」とコメントしています。